サラリーマンにとって、確定申告は慣れていないため億劫ですが、はじめて住宅ローン控除の適用を受ける場合には、必ず確定申告しなくてはなりません。
ここでは申告書の書き方、必要書類、また、申告期限等をご紹介していきます。
必要書類を取り揃え、順番に、内容を間違いなく記入することで書類は完成します。
分らない事は確定申告会場でも、相談できますので、忙しいでしょうが、時間をやりくりして、余裕をもって申告してください。
【もくじ】
確定申告 住宅ローン控除の書き方!
控除を受けるには、購入してから6カ月以内に住み始めること、かつ適用を受ける年の12月31日まで居住を継続している必要があります。
もし、年末時点で居住していなければ、住宅ローン控除の適用の要件を満たしていないので、翌年の3月15日までの住宅ローン控除の確定申告の提出はできませんのでご注意ください。
一般には「住宅ローン控除」という名称で知られていますが、正しくは「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除の初年度は、年末調整後の確定申告で行います。
2年目以降は、年末調整時期になると、税務署から残りの住宅ローン控除適用年分の申告用紙が一括で送られてきます。
送付されてくる申告書:「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
この申告書を会社へ提出することで、2年目からは勤務先の年末調整で簡単に手続きができます。
その際の添付書類として、住宅ローンを借りている金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をつけます。
申告書には、残高証明書を参考に記入するようになります。
◆確定申告の書き方
給与所得の年末調整すでに済ませた方に向けてご説明します。
「住宅借入金等特別控除」の適用を受ける方の記載例。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/a/04.pdf
確定申告書(第二表)(2ページ目)
右下にある、「特例適用条文等」の欄に、居住開始の日付を記入します。
例:「○年○月○日 居住開始」
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(3ページ目)
- 住所、氏名
- 新築又は購入した家屋等に係る事項・・・登記簿謄本等を参照して記入します。
・「居住開始年月日」平成○年○月○日
・「家屋に関する事項」××××万円
・「土地等に関する事項」の購入価額××××万円
・「総(床)面積」 家屋に関する事項××平米 / 土地に関する事項×××平米
・「うち居住用部分の(床)面積」同上
- (増改築ではないため省略)
- 家屋や土地等の取得対価の額・・・売買契約書を参照して記入します。
・「あなたの持分に係る取得対価の額等」
A家屋×××万円 / B土地等×××万円 / 合計□□□□万円
- 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高・・・住宅ローンの年末残高はここに書きます。
・「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」×××万円
・「連帯債務に係るあなたの負担割合」100%
・「住宅借入金等の年末残高」×××万円
・家屋や土地等の取得対価の額と住宅借入金等の年末残高のいずれか少ない方の金額×××万円
- 対象外につき省略
- 対象外につき省略
4ページ目
3ページ目の⑨の数字を算式にしたがって計算した数字を記入します。
※「確定申告書A」の第一表への記入は源泉徴収票の転記となります。
※第二表は源泉徴収票に書かれているもの以外にも記入する必要があります。
・生命保険料控除の保険料は実際に支払った保険料を記入します。
・地震保険料控除の保険料も実際に支払った保険料を記入します。
・本人や配偶者、扶養者の情報:本人の状況、控除対象となる家族の氏名、生年月日などを記入します。
控除額も計算して記入しましょう。実際の控除額は、「国税庁タックスアンサー 所得控除」を参照してください。
・「住民税に関する事項 16歳未満の扶養親族」:16歳未満の扶養している子どもなどがいれば、ここに氏名や生年月日を記入します。
確定申告 住宅ローン控除の必要書類はどれ?
サラリーマンなどの給与所得者が、初めて住宅ローン控除を申告するときに、必要となる書類は次の通りです。
- 源泉徴収票
勤務先からもらいます。
- 土地・建物の売買契約書(コピーでも可)
不動産会社と契約した際の書類です。
土地・建物の取得年月日・取得価額を確認するための書類です。
- 建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の取得年月日、所有者、持分割合、面積などを確認するために使います。
法務局から入手します。
- 金融機関等からの借入金残高証明書
年末時点の住宅ローン残高が記載されている用紙です。
通常は10~11月頃、住宅ローンの初年度は、翌年1月下旬頃、金融機関から自動的に発送されます
10月頃に予想される年末残高が記載されています。
もし年末に繰上げ返済をして残高が変わる場合は、翌年1月に、金融機関に確定残高証明書を発行してもらうようにします。
- 住民票
住宅ローン控除は、住宅取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。
それを証明するため住民票が必要になるのです。
- 確定申告書 A(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署、またはネットからダウンロードで入手できます。
確定申告 住宅ローン控除はいつからいつまで?
平成27年は、2月16日(月)から3月16日(月)が確定申告の期間です。
還付申告は1月から受け付けています。
「住宅借入金等特別控除」の申告は、居住した年の5年後の12月31日まで可能になっています。
ただし、控除を受けるためには、原則として居住した年の翌年の3月15日が申告期限となるのです。
※注意事項
2年目からは給与所得者の場合、勤務先での年末調整で手続きができる事を説明しましたが、その対象とされない方は要注意です。
具体的には以下のような方が該当するでしょう。
・年の中途で退職し、年末時点でどこにも在職していなかった
・年の中途で退職し、起業・独立した
・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者だった
このような方は年末に在職していないので、年末調整することができません。
したがって、2回目以降の場合も自分で確定申告をする必要があるのです。
まとめ
住宅ローンの借入期間が「10年以上」という条件を満たしていないと住宅ローン控除が受けられないことはよく知られていることですね。
当初は10年以上だった借入期間が、がんばって繰上返済をしていたら、途中で10年未満になってしまうこともあります。
その結果、その年からは住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。
繰り上げ返済で返済総額を減らす半面、控除がなくなるというわけですね。
ちょっとした事ですが、頭に入れておきたいですね。