確定申告 医療費控除の流れ!いくらから可能?受付期間は?

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確定申告は、手続きが面倒というイメージも有りますが、近年、利便性を考えた方法も整備されてきました。

医療費がかかったご家庭や、お子さんが誕生されたご家庭では医療費控除の手続きを考えてはいかがでしょうか。

ここでは具体的に確定申告受付期間はいつからか、また申告書の流れについてご紹介します。

医療費控除は、いくらから申告可能なのか、きちんと確認して確定申告に臨みましょう。

【もくじ】

確定申告 医療費控除の流れはコレ!

給与所得者は年末調整が済んでいますから、ここでは医療費控除を受けるため、申告書を提出する迄のポイントを順番に沿ってまとめました。

流れは、書類の入手→申告書の記入→申告手続きとなります。

まず提出方法を選択し、記入に関して説明します。

提出方法1:管轄の税務署にて確定申告書を提出

確定申告の時期になると、用紙が役所に備え付けられますので入手します。

入手の際には係の方へ「給与所得者で、かつ医療費控除を受けたい」と伝え、漏れの無いよう書類を入手しましょう。

【確定申告必要書類】

●申告書A様式

●申告書B様式

●申告書第三表(分離課税用)

●損失用の申告書

●医療費の明細書
(記入欄が狭く、手書き記入しにくいので、自作又はダウンロードをおすすめします。)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

ダウンロード版

https://www.keisan.nta.go.jp/h27/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=15

■注意事項

  • 前もって医療費明細書を作成し、領収書とともに持参すればその日に申告書を提出できます。
     (後日の郵送も可)
  • 期間中の確定申告相談会場には相談受付の係が配置されているので、質問しながら記入する事も可能です。
     ただし、混雑していることも多く、比較的すいている時期に行くことをおすすめします。
  • 源泉徴収票と認め印と還付用口座の通帳を持参します。
     印鑑は「認め印」でよいのですが、シャチハタはゴム印扱いですので認められていません。

■医療費控除の入力説明の詳細は下記を参照してください。

明細の入力を「医療費集計フォーム」をダウンロードして入力する場合と、合計金額のみ入力する場合と、どちらかを選択するようになります。

異なる点は、合計金額のみ記入の場合には、提出時に明細表、領収書を添付する必要があることです。

【説明】

https://www.keisan.nta.go.jp/h27/tebiki/syotoku/h27syotoku09.pdf

【ダウンロード】

https://www.keisan.nta.go.jp/h27/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=15

提出方法2:申告会場又は管轄の税務署備え付け機械で申告

確定申告の時期になると、各地の会場に設置される専用機械又はパソコンの利用をおすすめします。

数字を入力すると、税額が自動的に計算され、印刷までされ、手書きよりずっと便利です。

解らない事を尋ねながら入力できるように、アドバイスをしてくれる係の方が配置されています。

・認印と医療費明細書、領収書を持参し、添付します。

・返還用口座の通帳持参。

提出方法3:国税庁ホームページで作成し、郵送にて申告

「確定申告書作成コーナー」の「給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告書作成画面」から作成します。

比較的、操作しやすい画面となっています。

https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/h27/kyuuyokoutekinennkin.html

提出方法4:国税庁ホームページから e-Tax(イータックス)にて申告

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_web#bsctrl

下記が「認印」の代わりに必要になります。

・ICカードリーダライタ(セットアップ完了済み)

・電子証明書を取得(有効期間に注意)

※電子証明書は「住基カード」の中に内蔵されていて、市町村役所で発行してもらいます。

申告するには電子証明書を使用するパソコンに読み取らせる必要があります。

そのために「ICカードリーダライタ」というものをパソコンに接続し、住基カードの情報を読み取らせることが必要になります。

これで電子申告の場合、印鑑による押印なしで電子署名ができることになります。

■e-Taxを初めて利用する方は事前準備が必要です。

  • 利用環境の確認
  • 電子証明書の取得
  • 電子証明書の登録・再登録
  • ICカードリーダライタの準備
  • ICカードリーダライタのドライバのインストール

詳しくは下記を参照ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/jyunbi.htm

注意!  

e-Tax 申告にはパソコンからに限り、タブレットではできません。

e-Tax送信の際に必要となる電子証明書をタブレット端末では読み込むことができないからです。

タブレット上のe-Taxで確定申告書等を作成後、印刷したものを添付書類とともに所轄の税務署へ郵送又は持参します。

確定申告 医療費控除はいくらから申告可能?

平成22年度までは年少扶養控除(0歳~15歳)が廃止される前だったので、赤ちゃんでも扶養控除が受けることができました。

23年度からは廃止、出産による扶養控除者の追加はできなくなりましたのでご注意ください。

しかし、妊娠中~出産後まで、さまざまなシーンでかかった医療費などを医療費控除として申告できますので、現行制度を上手に活用し、正しく申告していきましょう。

もちろん、出産以外の病気(歯科治療など)、入院、通院、その際の交通費なども忘れず合算してください。

■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

対象金額 = 実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額 - (2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される「入院費給付金」や健康保険組合や共済組合などから支給される「高額療養費」、「家族療養費」、「出産育児一時金」、「家族出産育児一時金」、「配偶者出産費」などは医療費から差し引きます。

「出産手当金」は医療費から差し引く必要はありません。(「出産育児一時金」との混同に注意)

(2)10万円

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

低所得者は課税標準の5%が適用され、10万円を超えなくても医療費控除の申告ができるのです。

※課税標準とは給与所得だけの人であれば、年収ではなく給与所得控除後の金額を指します。

■医療費控除の対象になる経費

□妊娠中

  • 1年間でかかった定期検診や検査などの費用。
  • 通院にかかった交通費。
  • 領収書が残りませんが、その場合、たとえば通院履歴と合致、照合できる一覧表を作って添付すれば、通院費も計上できます。

□出産時

  • 出産費用。(出産時の医師等の施術の対価、助産師による分べんの介助の対価など)
  • 病院側が、病状により個室に入院するよう指定する場合や、病院の都合で合部屋を使えず、個室に入るしかない場合は医療費控除の対象となります。
  • 入院時の食事代。(他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象外。)
  • 病院のシーツや枕カバーのクリーニング代(パジャマや寝巻き、下着などは対象外。)
  • 交通費、入院時のタクシー代も医療費控除の対象。

※医療費控除が認められない経費

・産婦の自己都合で個室を希望した場合、差額ベッド代は医療費控除の対象外。

・病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料は医療費控除の対象外。

・実家で出産する場合の帰省費用は医療費控除の対象外。

□出産後

  • 通院にかかった交通費。

医療費控除の対象となるのは「その年に支払ったもの」に限られます。

注意例:出産が年末、退院は年明けで、入院代金の支払いも退院時にまとめて支払ったという場合。

定期検診の費用の合計と入院費用の医療費控除申告が別々の年に分かれることになります。

金額によってはどちらかの年のみ、医療費控除申告ができないことにもなることもあります。

確定申告 医療費控除の受付期間はいつから?

確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)に、所得のあった人が、納め過ぎた所得税の「還付申告」をする(場合によっては追徴)ことで、原則、翌年の2月16日~3月15日の間に行います。

申告の提出期限は、原則3月15日ですが、還付申告は必ずしも3月15日が締め切りとは限りません。

還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。

この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。

よくある質問をチェックしてみましょう!

【質問】

通常は会社などで年末調整を受けていて、給与以外に所得はなく確定申告書を提出する義務のない給与所得者が、医療費などの還付申告できる期間は?

過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから確定申告を行いたいと考えています。

平成23年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。

↓↓↓

【答え】

あなたの場合、平成23年分の医療費控除の申告は、平成24年1月1日から5年間です。

すなわち平成28年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。

まとめ

いかがでしたか、まだ、申告はハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。

何よりも経験してみる事をおすすめします。

相談会場で一から教えてもらって書類を記入していく方法は、時間はかかりますが、確実に完成させる事ができます。

聞くことは恥ではありません。

1回の相談だけで完成できなくても、2回目の相談で提出までこぎつければよいと考え、お忙しいでしょうがチャレンジしてはいかがでしょうか。

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