確定申告の期限を過ぎてしまった!と焦りまくっているのは私だけではないはずです!
申告期限を過ぎてしまった場合にはどうしたらよいのでしょう。
期限後でもe-taxは使えるのか、期限後に申告した場合の住民税は高くなるのかなどの、期限後申告に関した疑問を見ていきましょう。
【もくじ】
確定申告 期限過ぎたらもうダメ?
申告期限(原則として3月15日)を過ぎた場合でも、随時、申告を受け付けています。
期限内の申告を忘れた場合は、気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
期限後申告の場合は加算税分を支払わなければならないので、郵送などではなく、直接、税務署へ書類を持参して行くことをおすすめします。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
■期限後申告で払う税金は?
期限後申告の場合、本税に「延滞税」と「無申告加算税」が加算されます。
そして、納税が遅れるほど「延滞税」は増えていくので要注意です。
確定申告の期限は同時に納税の期限でもありますので、それに遅れたことに対するペナルティとして「延滞税」がかかってしまいます。
納付の日までの「延滞税」を併せて納付する必要があります。
■本来納付する税金額に上乗せされる「無申告加算税」
【無申告加算税の税額計算法】
本来納付する税金額に対し下記を乗じた金額がその税額となります。
・50万円まで15%
・50万円を超える部分は20%
【無申告加算税が軽減される場合】
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%を乗じて計算した金額に軽減されます。
【無申告加算税が課税されないケース】
次の要件をすべて満たす場合には課税されません。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
?一定の場合とは、次の(1)及び(2)の両方に該当している場合です。
(1)納付すべき税の全額を、法定納期限までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日からさかのぼって5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合。
かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
確定申告 期限後にe-taxって使えるの?
e-Taxは、期限後申告でも勿論利用できます。
ただ、期限後申告ならではの問題が起きるケースも考えられますので注意が必要です。
期限後申告では、法定期限内での青色申告のメリットである控除額が認められないことを、申告時に反映させていれば問題はありません。
【注意点1】
たとえば、サラリーマンで副業をしている人が、いつもは青色申告で65万円の特別控除を受けていても、期限後申告では控除額は10万円になります。
特別控除の額を変更しないで、e-Taxでいつものように青色申告してしまうと、後ほど、申告書を修正して出し直さなければなりません。
税務署へ行き、相談した上で申告をすれば、修正が生まれる事もないでしょう。
税務署からの指摘を受けてから修正申告書を提出した場合は「過少申告加算税」が課税されますが、自主的に修正申告書を提出した場合、「過少申告加算税」は課税されないようです。
【注意点2】
初めての期限後申告であれば「常習性なし」と判断されることが多いものの、2回連続で期限後申告になってしまった場合では、青色申告を取り消されてしまう可能性が極めて高いとのことです。
確定申告 期限後申告したら住民税は高くなる?
所得税の「延滞税」や「無申告加算税」が加算されても、住民税には影響しません。
確定申告が遅れて、4月以降になりますと、市民税・県民税(住民税)の算定が遅れてしまいます。
そのため、分割して納める回数(通常4回の納期限)が減少し、1回の納付額が多くなることになります。
年税額が増加したのか、あるいは分割回数が減って1回の納付額が多くなったから、見かけ上増額したと感じたのか、どちらも起こりうる事です。
というのも、副業をしていて、その分を確定申告をすると、会社の給与以外の所得が増えますから、合計で所得税額は上がりますね。
所得税額をもとにして住民税は算出されますから、住民税額も増すわけです。
サラリーマンの場合、勤務している会社(事業所)に国が税額通知書を送付します。
住民税は、個人に代わり会社が毎月の給与から差し引いて、12か月(6月から翌年5月)に分けて納入しています。(事業所によっては自分で納税します。)
申告期限後に申告された場合、税額に増減が有れば、特別徴収税額は変更されます。
この国からの通知後に、遅れて確定申告をすれば、所得・控除内容の変更等による税額の変更があった場合は、随時、「特別徴収税額の決定・変更通知書」が会社へ送付されます。
通知に記載された変更月から、変更後の金額を給与から差し引くことになります。
期限内・期限後のどちらにおいての申告でも、確定申告書の書式の中で、「自分で納付する」を選択すると、「普通徴収」(自分で納める)を選択したことになります。
ただし、自治体によっては、必ずしも、その通りにやってくれず、副業分の所得も合算で会社へ連絡してしまう事もあるそうです。
いずれにしても、給与以外の20万以下の所得は申告しなくても良いことになっていることをお忘れなく!
まとめ
何かと忙しい毎日、確定申告は気が重いものです。
うっかり申告期限を忘れてしまっては、残念なことにもなりかねません。
できれば毎年恒例のイベントとして習慣化し、気負うことなく申告書類を整理したいものですね。
混雑している申告会場へ足を運ぶのは嫌だという方もいますが、係の方達はいずれもベテランばかり。
勉強するつもりで係の方の助言を頂きながら、申告書を作成することをおすすめしたいですね。
そして、くれぐれも期限内に申告を致しましょう!