最近では、サラリーマンの方が副業で収入を得ていることも、それほど珍しい事ではなくなってきましたね。
副収入分の所得税を納めるには、まず、確定申告をします。
「青色申告」と「白色申告」、副収入の申告はどちらで申告すべきなのでしょうか。
「青色」か、「白色」か、その違いと、適切な申告方法の見分け方をご説明しましょう。
【もくじ】
確定申告 青色と白色の違いは何?
青色申告するには、定められた期限内に税務署へ申請書を提出しておく必要がありますが、 白色申告は事前申請をする必要がありません。
また、青色申告の申請期限に間に合わなかった方は白色申告となりますので注意しましょう。
【事前申請書(2種類)】
- 所得税の「青色申告承認申請手続」
・手続対象者:事業所得、不動産所得又は山林所得が有る方のうち、青色申告の承認を受けようとする方。
- 所得税の「青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続」
・手続対象者:不動産所得又は事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告の承認を受けようとする方。
※両申請書の提出期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出。)
【青色申告・白色申告、大きな違いは控除の有無】
白色申告は、青色申告ほど面倒な帳簿作成をする必要がない代わりに、青色申告することによって受けることができる特別控除の特典を受けることができません。
次の表をご覧ください。
「青色申告」と「白色申告」の簿記方法と「控除額」の違いを比較をまとめたものです。
※青色申告は簿記方式によって次の3種類に分かれ、控除額も違います。
(複式簿記、簡易簿記、現金主義簡易簿記)
※作成した帳簿は、確定申告の際に税務署へ提出するわけではありません。
確定申告で提出するのは、帳簿の内容をもとに作成した確定申告書類です。
※青色申告のその他の特典として、赤字が繰り越せること、 家族に払った給与を全額経費にできることが有ります。
( ただし「青色専従者給与に関する届出書」を提出必要があります。)
※青色申告者と白色申告者は、帳簿をつける義務に加えて、帳簿や領収書などの書類を一定期間保存しておく義務もあります。
税務調査があった場合に、調査官へ差し出せるように保管しておくのです。
その他、経費も、証拠となる領収書やレシートなどの書類が残っていなければ認められませんので、注意してくださいね。
※手書きで帳簿をつけていくには、簿記の知識もある程度必要になるので、会計ソフトを使って帳簿付けする方法をおすすめします。
◆◆参考◆◆
◆会計ソフト:オンライン版「やよいの青色申告」も簡単に帳簿付けができるソフトです。
【特徴】
・MacでもWindowsでも使えます。
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サラリーマンが副業で確定申告する場合、青色か白色か
サラリーマンが副業で確定申告する場合、青色か白色か、これは、1章からも「白色申告」を、あえて選択するメリットは無いと言えるようです。
白色申告も帳簿付けをしなければいけませんが、せっかく記帳しても、青色申告の様な控除は受けられませんので、積極的なメリットは無いようです。
■では、副業を持っている人は、誰でも必ず確定申告をしなければいけないのでしょうか。
副業に関して、確定申告が必要な人とは?
- 給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている人。
- 給与を2か所以上から受けていて、副業の給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計が、年20万円を超えている人。
不要な人とは?
- 給与所得の収入金額の合計から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。
- 副業で得た所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円未満であれば、確定申告をする必要はありません。
Point !
※会社によっては社員の副業を禁止しているところもあるので注意が必要です。
確定申告をした結果、副業を持っている事を、会社に知られてしまう事が有ります。
確定申告では給与所得と事業所得(雑所得)あわせて申告しますが、これをもとに次の年の住民税が決定し会社に通知されます。
その時、この「税額の決定・変更通知書」を給与計算担当者が見れば、副業をしていることに気づかれるかもしれません。
例えば、「営業等」の欄に「*」の印がつくような場合があります。→表中の所得欄、主たる給与以外の合算所得区分の営業職部分。
これは、「事業所得」があるということをあらわしています。
「雑所得」であれば、太陽光発電の収入だとか、単なる趣味で教えた謝礼だとか、言い訳もできそうですが・・・。
一方、青色申告をする、つまり、「事業所得」ともなれば「副業」をやっていると見られる可能性も有りますね。
また、給与所得に対して住民税が多ければ、何故かな?おかしい!、となって、ばれてしまう…ということにも。
そうならないためには確定申告をする際、「住民税に関する事項」という表の「給与・公的年金等に係る所得意外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目の「自分で納付」に◯をつけます。
あとは、住民税の納付書が自宅に送られてきた後、自分で納付すれば会社にはばれることはないと言われていますが、さて、それを確約するのは難しいでしょう。
確定申告 青色と白色の見分け方はコレだ!
白色申告は、青色申告のような節税ができないので、帳簿付けの手間と時間に見合うものがありません。
とはいえ、簡易な記載でも認められています。
例えば、記帳の際、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載する方法も認められているそうです。
(※注意!制度が変わり白色申告でも帳簿付けが必要になりました。)
では、実際の白色申告をされている方はどのような理由から白色申告を選んでいるのでしょうか。
ある調査によると、白色申告は、個人事業を始めて間もない方や、所得が少ない方が選択する傾向にあるそうです。
事前の届け出をしなければ白色申告になるということは、いずれは青色申告を目指そうという方も含まれているのかもしれませんね。
※副業の「業種」によっては申告方法が定められています。
副業の業種によって、実は申告方式が定められているものがあります。
また、副業の種類や収入金額により、それぞれに適した確定申告の方法があるようです。
業種によっての申告方法を、比較検討しましょう。
◎業種別の申告方法
■FXでの収入:「申告分離課税」の「雑所得」として申告することになります。
■先物取引:「申告分離課税」の「雑所得」として申告します。
※「申告分離課税」
他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納めることを「申告分離課税制度」といいます。
申告分離課税制度で副業に関係するものとして、株式等の譲渡所得等と、先物取引による雑所得等があります。
※「雑所得」
非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
■株式等の譲渡益課税:上場株式等の配当所得については、「申告分離課税」を選択することができます。
詳しくは、株式等の譲渡益課税に関する国税庁の説明サイトを参照ください。
■ネットショップでの収入:「雑所得」として申告します。(ネットショップ全体の収入金額-必要経費= 20万円超過 の場合)
■印税・講演料:先方から「支払調書」を受け取り、(支払調書が複数あれば、合算)その金額をもって、「雑所得」として申告します。
支払が現金以外の金券や図書券であったような場合は、先方は交際費として処理しているため、その分に関しては確定申告する必要はありません。
◆◆参考◆◆
◆次のいずれかに該当する方は「申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」を提出します。
- 申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある方
- 申告分離課税の上場株式等の配当所得がある方
- 申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
◆副業により使用する申告書を参照しましょう。
「申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)」
まとめ
青色申告をするうえで、「事業所得」と見なせるかは「継続的にある程度の収入があるかどうか」で分けられています。
一つの考え方として、本業をやめても生活できるレベルまで収入が増えれば、その副業は「事業所得」と言えるかもしれません。
また、例えば、本業の給料で生活しているのだから、アフィリエイトは事業所得ではなく雑所得、という捉え方もあるでしょう。
人によっては、稼ぎが小遣い程度なら「雑所得」だと考える方もいます。
そして、節税のために、開業届と青色申告の承認申請書を提出して、「事業所得(青色申告)」を選択する方もいるでしょう。
本来、サラリーマンの副業は、就業規則などで、禁止されている事が多いものです。
「会社に知られてしまうリスク」と「納税のための申告」とを、どの様にマネジメントするかは、一人ひとりのサラリーマンにとって、真剣に検討すべき点でしょう。