感染すると多くの人は、いきなりの高熱に襲われるのがインフルエンザ。
職場に連絡をすると、1週間の出勤停止命令で、心ならずも会社を休むはめに。
1週間後には仕事復帰ができるのか、出勤停止命令とは法律に基づく命令なのかなど不安ですね。
更には、就業規則上、有給扱いか、休業補償の対象になるかなど、知っておきたい事をまとめてご紹介します。
【もくじ】
インフルエンザ いつから仕事に行ける?
インフルエンザウイルスは、発症1日前から発症後5~7日まで、鼻やのどからウイルスを排出します。
特に、発症当日から5日間は多く排出し、感染力が強いことがわかっています。
ですので、発症(発熱)した翌日が1日目となり、5日間は自宅で養生、6日目から出社可能となります。
ただし、その6日目が解熱後2日を経過している必要が有りますので、熱が長引いた場合には、その分、出社はずれるわけです。
学童のインフルエンザの出席停止期間の基準は、学校保健安全法施行規則に定められています。
学校の場合は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。
会社から出された出勤停止命令は、これに準じて出されたのでしょう。
くしゃみや咳をすると、インフルエンザウイルスを含んだ気道分泌物の小粒子が周囲に飛び散ります。
この小粒子を飛沫といい、その数は、1回のくしゃみで約200万個、咳で約10万個も含まれています。
粒子は感染者から約1~1.5mの距離でも、直接、人の呼吸器に侵入してウイルスの感染が起こるのです。
目などの粘膜から直接侵入することもあるようです。
通勤電車や劇場のような広い空間でも、このような飛沫感染は起こりますから、出社は少なくとも発症してから5日間は控えるべきですね。
インフルエンザにかかった後は、無理せず十分な休養をとって、回復することが一番です。
インフルエンザで出勤停止の法律はあるの?
社会人の出勤停止に関する法律はありませんが、子供たちの出席停止に関しては学校保健安全法により定められています。
インフルエンザにかかったときの措置は、会社によって違います。
インフルエンザと診断された時は、会社に連絡し、どのように対処すべきかを確認しましょう。
企業によってはすでに就業規則化しているものの、まだ未整備の企業もあるようです。
感染症のパンデミックも恐れられる現代では、今後の休業に関する、きちんとした労使双方の認識と規則化が待たれます。
なお、労働安全衛生法第68条では、就業が禁止されている病気(病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病)が挙げられています。
これにはインフルエンザは該当しません(新型インフルエンザは就業規制の対象となる)。
このように出勤停止の法律は無いものの、感染力の強さを考えると、自ずと出社は自粛することが安全策となりますね。
インフルエンザで出勤停止 有給消化?それとも休業補償?
インフルエンザなのに出社を指示するような会社はないでしょうが、有給休暇を認めるかどうかは、また別の事になるようです。
有給休暇は前もって職場に申請をし、認められて初めて有給となります。
ですから、欠勤当日朝の有給取得申請は会社によっては拒否されることも理論上は、あり得ます。
中には就業規則などで、認める旨、明記してある会社もありますので、一度確認してみてはいかがでしょう。
有休を使いたくない場合はどうなるでしょう。
あるいは入社したばかりで有休をまだ付与されていないケース、有休を持っていたけれども使い切ってしまったので利用できないというケースもあります。
これらの場合、労働者本人が働けないから休む、という事であれば、欠勤扱いとなりますね。
では、休業補償が出るのはどの様な場合でしょうか。
熱が下がった後すぐに出勤しようとした場合、これを会社の判断によって休業させれば休業手当(最低60%)の支払いが必要になる可能性は考えられます。
では労働者の体調が完全には回復していないのに、職場に出て来て働き、けれど通常と同程度の働きができていないような状況ではどうでしょう。
会社が休むように指示しても、休業補償の義務は生じないと考えられます。
しかし、労働者の働きを見て、会社が独自に、通常の労務の提供が完全に行えていないかどうかの判断を行うのは難しく、やはり医師の指導が必要になります。
まとめ
インフルエンザも含む集団感染休業補償保険という新保険が介護事業者向けに2015年2月から販売されています。
ひとたび集団感染を起こすことで、企業の存続が危ぶまれるからという理由のようです。
仕事も有給休暇も大事でしょうが、感染してしまったら、しっかり休み、回復を図りましょう。
人口密度の高い都会での、感染リスク軽減への努力は、感染が他人事とは言えない時代だから重要なのですね。